こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税務調査と聞くと大規模事業主のところに調査官が数人で押しかけガサ入れをして・・といったイメージを抱く方もいらっしゃると思います。

しかしながら実際のところはそうではありません。

小規模事業者とは

中小企業庁のHPによると、小規模事業者は「中小企業基本法」と呼ばれる法律により、中小企業と小規模事業者がそれぞれ定義されています。
小規模事業者については、業種や従業員の数により区分されています。

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他従業員数20人以下
商業・サービス業従業員数5人以下

業種分類における商業は卸売業や小売業を指しています。

個人事業主であれば1人で事業を行っている方や家族と事業を行っている方も多数いらっしゃいます。

個人事業主であれば、多くの方が定義に当てはまると思います。

従業員がいる場合はむしろ規模大

税務調査は主に税務署で行っていますが、規模が大きい事業者については各国税局で行うこともあります。

税務署で行う調査であれば、従業員が複数いればそれだけで規模が大きな事業主だなと判断されるのが実感。

多くの場合が一人でやっている方や、家族(専従者)とやっている方が調査の対象となります。

あまり上記の分類に当てはめるようなことはありません。

売上の規模が大きくなくても調査対象になります

税務署では売上規模が年間500万円~1,000万円の方も調査を行います。

むしろその辺りがボリュームゾーンと言ってもいいかも。

税務当局の資料で明らかに問題があるケース。

無申告の方。

連年売上1,000万円弱で、消費税逃れが疑われる方。

このような方を対象に重点的に調査を行う部門もあります。

終わりに

税務署の調査官が全員、規模の大きな事業者を調査しているわけではありません。

規模が小さい事業者の方であっても、いつ税務調査があってもおかしくありません。

普段から記帳や書類の保存に気を配りましょう。

税務調査の連絡があった場合は、税理士に相談し同席させることをお勧めします。

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