
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税務職員のやらかしのニュースが入ってきました。
大阪国税局の20代職員、ニセ警察官電話に騙され個人や法人計259件分の個人情報漏えい
(読売新聞オンライン)
事件の概要
抜粋
漏えいした職員は13日午前11時頃、大阪府内の税務署で勤務中に私有スマートフォンに千葉県警職員を名乗る人物から電話を受けた。その人物は、職員のフルネームを告げた上で、「あなたに嫌疑がかかっている」と言い、ビデオ通話で警察手帳のようなものを示した。
さらに、電話を代わった捜査2課の刑事を名乗る人物が職業を尋ね、職員が「税務署勤務」と答えたところ、個人名を挙げて、「この人物と無関係であることを証明するために保有している情報を送るように」と指示。職員は、業務用パソコンで自身が業務で扱っていた様々な個人・法人の情報を表示させ、画面を撮影した写真計108枚を私有スマホからLINEで送信した。
よく聞く「ニセ警察詐欺」の手口です。公的機関の職員に対しても通用することが証明されてしまいました。
自分の名前まで知られているとは怖すぎで、こんな電話がいきなりかかってきたらパニックになり冷静に対応できないよなぁと思います。
その意味で同情する点が無くはありませんが、データ漏洩などあってはならないこと。
そもそも知らない番号から電話があっても出ないようにする位の用心はして欲しいものです。
この職員はきつーいお叱りを受けたことでしょう。
税務調査でのデータ提出
調査官は税務調査では帳簿や原始記録(請求書や領収書など帳簿作成の基になった資料)を確認します。
これは国税通則法という法律で調査官に与えられる「質問検査権」と言う権限に拠っていますが、
調査の対象は帳簿書類その他の物件となっています。
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則であり、税務調査において提示・提出義務があるものは、あくまでも「紙」であってデータではありません(電子帳簿保存法の適用などがある場合は除きます)。
それはこちらのFAQでもわかります。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
問5 提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。
答5 帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。
一方、提出については、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態でプリントアウトしたものをお渡しいただく場合、調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)をお願いする場合又はe-Taxやオンラインストレージサービスを利用してご提出いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
(注) 提出いただいた電磁的記録については、調査終了後、確実に廃棄(消去)することとしています。
データ提出を求められても嫌なら紙で渡して良い
調査官の立場からすれば、加工や検索がしやすいため、紙の帳簿よりデータで提出してもらった方が良いに決まっています。
ですがそんな理由で求めに応じても調査官を利するだけで、納税者側には何のメリットもないでしょう。
データで出すのが嫌であれば紙で出しても大丈夫です。
FAQを見ると税務署側は協力を求めている訳ですが、「何で嫌なの?やましいことあるの?」と突っ込んでくるかもしれません。
そんなときは「データを流出させるような国税の言うことは信用できない」とでも言ってみれば何も言えなくなるでしょう。
終わりに
国税職員の不祥事は後を絶ちませんが、それでも真面目にやっている人が大多数です。
一人がやらかすと組織全体の信用が損なわれます。
という注意喚起は四六時中されているんですけどね。
いつもの謝罪して終わりではなく、しっかり対策を講じて欲しいものです。
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