
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
この4月から自転車に関する新ルールが始まっています。
ニュースやSNSなどで目にすることも多いため、何となく厳しくなったということは広く知られているんじゃないでしょうか。
自転車にも青切符
2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されました。
いわゆる「青切符」です。
- 自転車の交通ルールの遵守を図る
- 違反者に対する実効性のある責任追及
- 簡易でスピーディーな違反処理
こうした目的で制度が設けられ、違反者は罰金を支払う必要があります。
なお、対象は16歳以上の者に限られ、16歳未満の者による違反については、これまでと同様に指導警告が行われるとされています。
自動車側も違反に対する取り締まりが強化
一方で自動車側への取り締まりも厳しくなっています。
私は自転車には全く乗りませんが、車には毎日のように乗っていますので、こっちの方が気になります。
一番よく遭遇するのは追越しでしょう。
自転車を追い越すときは十分な間隔(1m以上推奨)を開けるか、その間隔がないときは十分に速度を落とす(時速20kmから30km以下推奨)とされ、さらに追越し禁止の道(センターラインがオレンジの道)はセンターラインからはみ出してはならないとされています。
これは本当に難しく、特に追越し禁止の道では自転車の後ろをノロノロと自動車が連なって走る状況もよく目にします。
インフラ整備をせずドライバーに規則を押し付けているようにしか感じないのですが・・。
業務中に課された罰金は必要経費になるか?
個人事業主が業務中に交通違反をした場合の反則金は、必要経費になるでしょうか?
所得税法第45条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
(途中省略)
7号
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
交通違反の反則金は、業務遂行中とはいえ交通違反をした事業主本人が負担するべきお金です。事業に必要なお金ではないという考えになっています。
「租税公課」としないように注意しましょう。
事業用の資金で支払ったなら「事業主貸○○円:現金預金○○円」などと記帳します。
また、従業員が業務中に交通違反をしてしまい、反則金を個人事業主が肩代わりした場合も必要経費にはなりません。
やはりそれは従業員本人が負担すべきもので、事業に必要な経費とは考えられないためです。
終わりに
必要なので運転はしますが、色々と怖いので本音を言えばあまり車に乗りたくありません。
無事故・無違反、安全運転を心掛けたいです。
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