こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

漫画家のお客様から「アイデアに煮詰まったときに気分転換に外で仕事をします。そのときの飲み物代等は経費にできますか?」

というご質問をいただくことがあります。

コワーキングスペース

自宅だと思ったより集中できない。

アイデアに煮詰まったから気分転換・リフレッシュを兼ねて外で作業をしたい。

クリエイティブな仕事をされている方にはこういったこともよくあるかと思います。

また、最近ではコワーキングスペースというものも広がっています。

コワーキングスペースは、さまざまな所属やバックグラウンドをもつ人々が「共に働く」スペースのことです。

「Co(共同の、共通の)」と「work(働く)」を組み合わせた造語から名づけられ、空間を共有するだけでなく利用者が互いに刺激し合い、共創する点が大きな特徴です。

コワーキングスペースは、テレワークによる在宅勤務など、拠点となるオフィス外での勤務が認められている会社員をはじめ、

個人事業者やスタートアップの起業家、ノマドワーカーらを中心に利用が進んでいます。

経費にできるかどうかの判断基準

必要経費は国税庁HPによると以下のようになっています。

国税庁HPタックスアンサーより

必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

どんな支払でも同じですが、必要経費になるかどうかのポイントは

その支払いが売上を上げるための活動に必要かどうか、です。

作業場所として利用しているなら、コワーキングスペース代もカフェ代も基本的に経費にしてOKです。

スタバにペンタブを持ち込んで原稿を進めたり、コワーキングでアイデアの相談をしたり。

最近は働き方にも柔軟性が出ていますので、税務もそれに合わせて考えてOKです。

コワーキングスペース代

コワーキングスペースは明確に「仕事目的」で契約・利用している場所でしょう。

そのため、

  • 月額利用料
  • 一時利用料金

これはいずれも問題なく経費に計上できます。

レシートや領収書など、証拠書類を残しておきましょう。

もしコワーキングスペースに行くために電車・バス代、駐車料金がかかったならそれも経費にできます。

カフェ代

飲食に関しては国税は厳しい目を向けてきますので、カフェ代については少し注意が必要です。

とはいえ漫画家さんであれば、他の職業に比べれば認められやすい傾向にあると言えます。

  • アイデア出しなどで使った
  • 利用回数が第三者から見ても常識的な範囲
  • 毎回数千円などあり得ない金額ではない

結局のところ税務調査で調査官に説明し納得を得られるかどうかで決まりますが、こうしたことであれば、経費として認められると思います。

肝は目的と頻度、金額。

飲食が目的でなく仕事目的であることを説明するため、レシートなどに作業内容をメモしておくと尚説得力が増します。

頻度と金額にも注意してください。認められるのはあくまで「場所代として」です。

飲食をした場合は経費に計上するのは飲み物代だけにしましょう。

終わりに

コワーキングスペース代やカフェ代等を会計ソフトに入力するときは、

科目は「会議費」などで良いでしょう。

プライベートなカフェ代を計上しないよう注意してください。

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