こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税務署から電話や書面で連絡がくることがあります。この連絡が「税務調査」なのかどうか、よく確認することが必要です。

調査かどうかで加算税が変わる

提出した確定申告書に誤りがあり修正申告書を提出した場合の「過少申告加算税」という加算税(罰金・ペナルティ)が課されるかどうかは、税務調査によって提出したかどうかによります。

  • 税務調査によって修正申告書を提出した場合=過少申告加算税あり
  • 税務調査でなく自主的に修正申告書を提出した場合=過少申告加算税なし

無申告だった人が税務署からの指摘で確定申告書を提出した場合は「無申告加算税」という加算税が課されますが、これも調査による場合と自主的に提出した場合では税率が異なり、調査による場合の方が重くなります。

調査によるものなか、そうではないのかで、加算税の扱いが大きく異なります。

税務署からの連絡=調査ではない

税務署から電話や書面で連絡があったからと言って、それが調査であるとは限りません。

「行政指導」と言い、税務署からの指導に従って修正申告書等を提出した場合は、自主的に提出したものとして扱われます。

確定申告が終わった後、誤りを直すため行政指導として文書を送付したり電話連絡をしたり、ということはよくあります。部署によっては年末までこの作業をしている所もあります。

税務署から電話や書面で連絡があった場合は、必ず調査なのか行政指導なのかを確認するようにしてください。

税務署は調査か行政指導かを明示する必要がある

税務署には「事務運営指針」という内規があります。国税庁が事務を行う上で、職員がバラバラな行動を取らないように定めたものです。

これに次の定めがあります。

調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

[別冊]調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について

第2章

1 納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行う。

(国税庁HP「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」)

もし、調査官が電話などで調査か行政指導かを明言せず修正申告書等を出すように言ってきて、提出した修正申告書等に加算税が賦課されたとしたら、調査官側の手続き誤りとなります。

まとめ

「調査」と明示せず調査を行うのは調査官の手続き違反となります。税務署からの連絡が調査なのか行政指導なのか、よく確認するようにしましょう。

【編集後記】
ロマサガ2クリアしました。エンディングも良かった。特にスタッフロールが流れる所。めちゃめちゃ良いリメイクでした。これからクリア後のおまけやります。