こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

クリスマスですね!我が家の子どもたちもサンタクロースが来るのを楽しみにしています。

クリスマスプレゼントと聞くと、ファミコン世代の私は真っ先にゲームソフトを思い浮かべるんですが、今の子はどうでしょうね。

今はゲームといえばソシャゲ、そして課金、というイメージの方が強いかもしれませんね。

ゲームのガチャ・課金の代金が経費になるかどうか、について解説します。

そもそも必要経費って?

そもそも「経費」って何?

基本的な部分からおさらいしましょう。
事業の利益は、売上(収入)から、使った費用を引いて計算しますね。

この使った費用が経費です。つまり、経費が多ければ多いほど利益は少なくなり、税金や国民健康保険が安くなるわけです。

それなら、どうせ支払うものは何でもかんでも経費に入れてしまいたい、と思いますよね。けれど、全てを経費にすることはできません。

簡単に言うと、経費として計上できるのは、「事業に関連する支払い」に限られます。

一般的にはゲーム課金は経費にならない

じゃあソシャゲの課金は経費になるか?というと一般的な業種であれば経費にはなりません。

税理士である私がガチャを回したところで仕事に何の影響もないですからね。

プライベートで楽しんだんでしょ、と一蹴されて終わりです。

クリエイターさんのゲーム課金は必要経費?

一般的には経費とならないソシャゲやアプリのガチャ代も、クリエイター関係の方は、経費になる余地があります。

漫画家・同人作家

ご自身の作品に反映されていれば、問題なく経費にできると考えられます。

漫画にゲームのネタが出てくることは全く珍しいことではありませんし、実際に自分でやってみないとわからない「体験」を基にすることも多いでしょうから。

作品のアイデアを生むための「資料代」と考えられるため、ガチャ・課金額を経費にすることは認められます。

しかし、全額経費にできるかどうかについては注意してください。

ご自身の作品に全く関係のないゲームの代金までは経費とすることはできません。

どの支払いが経費になるかは人それぞれ。税務調査があったとき、きちんと「事業に関係している」と説明できるものを経費とするようにしましょう。

YouTuberなど動画配信者

動画配信に関しては、かなりの確度で経費とすることが可能です。

実際、「ガチャを回してみた」「○〇万円課金した末路は??」などの動画はたくさんあります。

そしてその動画から収益を挙げているわけですから、これは100%経費性があると考えていいでしょう。

私は経験ないんですが、税務署に勤務していた時、隣の席の同僚がYouTuberの調査をしたことがありました。

その時の調査では、経費を否認するのは難しいと言っていました。「動画に関係する支払」との主張を崩すのは難しいのです。

ですが、だからと言って動画に関係ないガチャ代を経費にするのはもちろんNGです。

また、本業が動画配信業でない人が全額ガチャ代を全額経費にできるかというと、難しいと思われます。この辺りは税務調査のときに調査官を説得できるかにかかってきます。

経費になると思う理由を考えよう!

ガチャ代を経費にして良いかな、と悩んだときは、経費になる理由があるかどうかを考えましょう。

「自分の作品のこういう部分に必要だ」としっかり理由が付けられれば、経費としても大丈夫だと思います。

これが「ネットにあったから」「○〇さんが言っていたから」だとだいぶ怪しくなります。

経費になるかどうかを税務署が判断するのは、税務調査のときです。

経費として妥当かどうか、結局のところ最後の部分は自分にしかわかりません。

ネットの情報を鵜吞みにせず、自分自身の主張を持つようにしましょう!

クリエイターさんは、ガチャ代以外にも他では経費とできなさそうな出費も経費とできる余地が大きい業種です(例えば漫画代など)。

判断に迷い、税理士に相談する場合は、クリエイター業に強い、理解のある税理士を選びましょう!

(私も「クリエイターさん応援プラン」を用意させていただいております)

【編集後記】
我が家のクリスマスケーキは毎年コレです(ヤマザキ苺のショートケーキ)。
コスパ最高だと思ってます。めっちゃ旨いです。