こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

税務署(正確には東京国税局)から封筒が届きました。「重要なお知らせ」と書いてあります。

税務署から書類が来るとドキッとします。税理士で元税務職員なのに。

総務部税理士監理官

税務署から封筒が来ると、何も心当たりが無くても

「何かやっちまったか?」

反射的にそう思ってしまいます。

税務署って怖いですね。今はよくわかります。

封筒に記載されている担当は「総務部税理士監理官」。

税理士の懲戒などを司る部門です。いや、本当に一瞬焦りました。

懲戒処分への注意喚起

内容は「懲戒処分を受けないために」という注意喚起の文書でした。

最近、税理士の懲戒処分の件数が増えているので気を付けましょう、というまぁ一般的な文書です。具体的な事例も紹介されています。

これ、多分全ての税理士に送っているんですよね。印刷代と郵送代かけて。いったいいくら位になるんでしょう。このデジタル全盛のご時世にこんな方法を採らなくてもいいんじゃ・・?

ともあれ、確定申告期は特に懲戒事由に当てはまるようなことをしがちなので気をつけてくださいということです。

はい、それは肝に銘じておきます。

税務署からの封筒は放置厳禁です

税務署から届いた通知は放置せずすぐ中身を確認しましょう。今回の私のように一般的な文書のこともあれば、「行政指導」といって提出した申告のちょっとした誤りの是正指導・不足書類の提出勧奨・確認といったこともあります。

この行政指導の段階であれば、まだ税務調査ではないので、例えば修正申告書を提出した場合であっても基本的に過少申告加算税というペナルティは発生しません。

税務署からの通知を無視していると、場合によっては税務調査へ移行します。税務調査になると、同じ修正申告であっても過少申告加算税が発生します。

放置しておいていいことはありません。ささっと対応しましょう。

【編集後記】
税務署からの連絡は心臓に悪いです。