
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今日は以前から通っている神経内科の受診日。ずーっと悩まされている片頭痛の薬を注射してもらいにいきます。
この注射がエライ高価で、保険適用のクセに月15,000円位します。
それプラス日々の薬と頓服で、今年はまだ半年ながらもう医療費が10万円超えています。
ということで、今日は医療費控除のお話です。
医療費控除とは
医療費控除って何?というおさらいです。
医療費控除とは、1年間で家族でかかった医療費が一定額を超えた場合、医療費の支払額に応じて税金が安くなる制度です。
一定額、というのがややわかりにくいんですが、「所得の5%と10万円の安い金額」となります。
一般的な家庭であれば10万円と考えていただいて大丈夫です。
つまり、「医療費の支払が合計10万円超えれば税金を安くできるかも」ととらえてもらえばOKです。
支払の核があるならレシートも意識しましょう
医療費控除の対象になる医療費は、何も病院に罹った分だけではありません。
薬局やドラックストアで購入した風邪薬、頭痛薬、胃腸薬なども対象になります。
とはいえこれらを毎日毎日買うことはないでしょう。細かく積み上げていけば10万円超えたかも?ということがあるかもしれませんが、保管しておくのも面倒で気にせず捨ててしまうことも多いんじゃないかと思います。
しかし!私のように高額な医療費の支払があり、10万円超えることが確実であるなら、1枚1枚のレシートが税金を安くするためのお宝になります。
分娩費用、子どもの歯の矯正、レーシック手術など、ある程度支払日が決まっていて高価になるようなものがあれば、年初からレシートを残しておいてください。
確定申告で医療費控除の明細書を作成
確定申告では「医療費控除の明細書」を作成・添付して提出します。
e-Taxでマイナポータルと連携すれば自動でできるので楽ですが、これが可能なのは保険適用の治療分だけ。自由診療分や薬局のレシートなどは手入力が必要です。
国税庁のHPに医療費集計フォームがあり、これを利用するとラクにできます。
医療費控除は家族で一番所得が高い方で申告
医療費控除は家族分の医療費をまとめて申告できます。
家族内の誰が申告してもOKです。
であれば、基本的には所得が一番高い方で申告した方が減税効果が高くなります。
理由は所得が高ければ税率が高いから。ただし、住宅ローン控除などで所得税がかからないような場合は話が変わってくることもありますので注意してください。
終わりに
医療費控除の受け漏れを防止するため、レシートや領収書をきちんと保管しておきましょう。
お勧めは何か一つ封筒を用意して、まとめてぽいぽい入れておくことです。
医療費明細書を作成するときは「人ごと・病院ごと」に金額をまとめて記入します。日付は関係ありません。
できれば家族ごとにまとめておくと後が楽ではあるんですが、やや面倒。一つの入れ物にぽいぽい入れていって、申告の時に整理すれば十分かなと思います。