こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

一度提出した確定申告書で扶養控除が漏れていた場合、後から追加することが可能です。ただし、いくつか注意点があります。

扶養控除を追加する手続きは「更正の請求」

よくある誤りに、一度確定申告書を提出した後、もう一度内容を直して確定申告書を提出するパターン。

年明けから確定申告期限までであれば、その年の確定申告書は何度も提出することができ、後から提出された方が上書きされるような形で有効となります。

これは「訂正申告」と言って、確定申告期限までしかできない方法です。

一秒でも期限を過ぎてしまうと、二度目に提出された方は「二重申告」となり無効となってしまいます。

税務署に勤務していたとき、「二度目に提出した申告の還付がいつになっても振り込まれない」というお問い合わせをよくいただきました。

還付額を増加又は納税額を減少させるためには、確定申告書ではなく「更正の請求書」を提出する必要がありますので注意してください。

更正の請求書には証拠書類の添付が必要

扶養控除の追加に限らず、更正の請求書には「追加・変更になる内容の証拠書類の添付」が必要です。

扶養控除の追加の場合、大抵のケースで扶養家族の方の「所得証明書」の添付が求められます。要は収入要件を確認したい訳です。

所得証明書は、扶養家族の方が1月1日にお住いの自治体で取れる仕組みとなっています。

「生計を一」に要注意

扶養控除の追加には、扶養家族の収入要件の他に生計を一にしていることが必要です。

この証明をするのは非常に難しいんですが、同居であれば特に何かする必要もありません。

問題となるのは別居しているときや、同居していても住民票が別の住所になっているとき。

別居であれば送金(仕送り)の事実がわかるものが必要になる場合があります。

住民票上は別居だけど実際は同居、というのは最も悩ましいパターンで、同居している訳ですから送金証明などは通常ありません。この場合、同居していることを示す書類が必要になることがあります。

終わりに

更正の請求は一種の救済措置ではありますが意外と手続が面倒くさく、万能ではありません。

確定申告の段階では証明書の添付などは不要です。できるだけ確定申告書を提出するときに漏れが無いようにした方がいいでしょう。

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