
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
作業に行き詰まったりしたとき、カフェで気分を変えればいいアイディアも浮かぶ・・。
そんな理由で利用されている漫画家さんも多いかと思います。
他にも担当さんとの打ち合わせで使ったり、出先のちょっとした隙間時間に利用したり。
漫画家のお客様から「カフェ代は何回まで経費にしていいの?」「毎回同じお店を使ってるけど大丈夫?」といった質問をいただきました。
良い機会なのでまとめてみようと思います。
月○回という決まりはない
上記のような理由でひとりでカフェにいったときの支払は「会議費」で計上しましょう。
担当さんとの打ち合わせなら「会議費」、何かの打ち上げなどで利用したら「交際費」で計上してOKでしょう。
ひとり作業の場合、頻度には注意してください。
いくら気分を変えてリフレッシュしていいアイディアを出すため、と主張しても、毎日毎日となれば
いざ税務調査があったときに怪しまれる可能性大です。
困ったことに「月○回まではOK」といった決まりはありません。
じゃあどうすればいいのか。
ご自身で「まぁこの位は使うか」という一般的な範囲を定めて利用するのが良いでしょう。
それが結果として調査官から「多くない?」と言われても、堂々と「~のためにこの回数利用しました」と主張しましょう。
認められなかったとしても、それは見解の違いであって「脱税」にはなりません。
追徴はされますが、大きな金額になることは稀です。
ひとり作業なら食事代は除外が無難
ひとりでカフェに行き、軽食とコーヒーを頼んだ。
こうした場合、経費に計上するのはコーヒー代だけにしておくのが無難。
なぜカフェ代がOKかと言えば、いわば場所代として認められるためです。
そのため、食べ物代も飲み物代も両方ともというわけにはいかないでしょう。
ここは飲み物代だけにしておく方がベター。
大事なのは目的。記録も残すとなおGood!
カフェでの支払いを経費にしたい場合、大事なのは目的です。
ご自身の事業に関連した支払でないとできません。
特にひとりでの作業は個人的な消費と区分けが付きにくいので注意が必要です。
レシートに作業内容のメモを付したり、日記やスケジュール帳に書き込みしたりするなど、記録を残すと証拠の補完になるため認められやすくなると言えます。
また、週に1,2回など、一般的に「その位は使うよね」といった頻度に留めるようにしましょう。
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