
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今年度も早くも3ヶ月が終わろうとしています。4月から新たに就職したり転職したり・・という方もいらっしゃると思います。
新しい職場で「3月までに働いていた給与があったら源泉徴収票を出してください」と言われることがあります。
前職分も含めて年末調整で精算するため
1月~3月分までの源泉徴収票を勤務先に提出すれば、4月~12月のお給料と合わせて年末調整の手続きをしてくれます。
そのため、医療費控除など理由があれば別ですが、基本的に翌年確定申告する必要がなくなります。
特に今まで働いたことがない新社会人の方など、「確定申告?何それ?」という場合は手間が省けとても楽です。
ぜひ提出するようにしてください。
「報酬」は年末調整対象外
これは副業も同じですが、お給料以外の収入が「報酬」である場合は年末調整の対象になりません。
そもそも報酬は給与ではなく、年末調整で精算できるのは給与のみであるためです。
ところが・・
スポット相談をご依頼いただいたお客様に、副業の報酬の支払調書を会社に提出し特に何も言われず受理されたという方がいらっしゃいました。
また、以前国税に勤めていた時、持参された源泉徴収票を見ると「前職分含む」の記載があったその前職分が、「この支払調書の分です」と支払調書を出されたということがありました。
これは大きな誤りで、報酬は「事業所得」又は「雑所得」に該当します。
事業所得や雑所得はその方ご自身で収入と経費を算出し所得を計算するものになります。
これに対し給与は「給与所得控除」という一定の控除額を差引き所得を計算します。
一緒に年末調整することなどできません。
会社が間違っているということになります。
20万円ルール
ところで、副業などで得た所得が20万円を超える場合確定申告が必要となります。
この話は良く聞くと思いますが、正確には副業に限ったことではありません。
主たる給与所得以外の所得が20万円を超えたら確定申告が必要です。
そのため、就職する前の報酬も同じように考えなくてはなりません。
もし3月までの報酬の所得(利益)が20万円を超えるようであれば、翌年確定申告をするようにしてください。
終わりに
会社も間違うことがあります。
給与以外の報酬は年末調整できないので、誤って提出しないよう注意してください。
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