
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
電車やバスを使って移動する場合の交通費を経費にする場合の注意点をまとめてみます。
仕事のための移動かどうか
まずは当たり前の話ですが、経費にできるのは仕事のための支出のみ。
実際の税務調査の場で交通費を一つ一つ「これはどこに何のために行ったの?」と確認することはあまりしません。大きな金額だけチェックすることがほとんどです。
ですが、もしプライベートの交通費の付け込みがバレた場合、「脱税」と認定されてしまいます。
一つでもこういった付け込みがあれば、他の全ても疑われてしまいます。
私用で出かけた時の交通費を計上するのは絶対に止めましょう。
Suicaなどへのチャージだけでは経費にならない
電車やバスなどの支払は領収書が出ないからでしょうか。
Suicaなどにチャージする際の領収書に記載された金額を経費にしていることを見かけますが、これは原則NGです。
チャージはお金が右から左に動いただけで、減っていません。
財布から金融機関の口座へ入れた時と何ら違いはないのですから、経費にはなりません。
以前確定申告のご依頼をいただいたお客様で、その前の年の申告の際にこの「Suicaへのチャージ」を経費にしている方がいました。
ただ、ご本人様が判断されたのではなく、別の税理士にお願いしたらやってくれた、と。
チャージの領収書を丸ごと渡したら何も聞かれずそうなったと仰っていました。
さすがにチャージ後の利用料を二重に計上することはしていませんでしたが、実にいい加減な処理です。
チャージしただけで経費にできるのであれば、いくらでも利益操作ができでしまいますよね。
税理士でもこんなミスをしますので、よくよく気を付けていただければと思います。
領収書が出ない事への対応
公共交通機関では領収書が出ませんが、電車代やバス代の場合にはそれが無くても経費にできます。
会計ソフトに入力するか、出金伝票を作成しておきましょう。
伝票も格式ばったものでなく、簡単なメモでも大丈夫です。
・いつ
・いくら
・どこからどこまでか
・何のために
ということを記載しておきましょう。
ただし、金額が大きいものは領収書はあった方がいいでしょう。
Suicaの利用明細
Suicaなどでは利用明細を発行することが可能です。
駅の券売機などでボタン一つ押すだけで出てきます。
一枚仕事専用のものを持っておき、プライベートでは使わないようにしておけば、その明細を代用することが可能です。
この場合も、金額が大きい時は別途領収書を用意した方がいいでしょう。
まとめ
・Suicaなどへのチャージだけでは経費にはなりません
・公共交通機関の領収書は無くても大丈夫。Suicaの明細など、別途記録を残す等しましょう。
・金額が大きいものは領収書を用意しましょう。
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