
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
令和8年分・予定納税の支払義務がある方には、通知が届いている頃かと思います。
予定納税の支払が厳しい場合は、減額申請が可能です。
予定納税とは
予定納税とは
予定納税とは、前年(今回で言えば令和7年分)の予定納税基準額(確定申告での納税額と思っていただいて大丈夫です)が15万円以上の個人事業主・フリーランスを対象に、その年(今回で言えば令和8年分)の所得税をあらかじめ前払いする制度です。
前払いした金額は次(令和9年2月~3月)の確定申告で精算されます。
計算した所得税額からあらかじめ払った予定納税額を差引き、多く払いすぎということであれば還付、少なければ追加納付となります。
通知書に書かれた金額の見方
通知書には「第1期分」と「第2期分」の予定納税額が記載されています。金額の計算式は次の通りです。
| 区分 | 計算方法 | 納付期限 |
| 第1期分 | 前年の申告納税額×1/3 | 7月31日(金) |
| 第2期分 | 前年の申告納税額×1/3 | 11月30日(月) |
例えば前年の確定申告で納税額が30万円だった場合、7月と11月にそれぞれ10万円ずつ前払いすることになります。
「後から精算」でも納期通りに必ず支払うこと
「どうせ確定申告で精算するならそのとき払えばいいや」
そうお考えの方がいらっしゃれば、それは誤りです。
税務署に勤めていた時も、そんな問い合わせを受けたことが何度もありました。
予定納税は前払いと言っても納税義務があるものになるので、納期通りに支払わなければ延滞税が発生してしまいます。
納期から2ヶ月以内の支払であれば年利2.8%、2ヶ月を過ぎた期間は年利9.1%です。
高いですよね。納付期限をスケジュール帳に記録しておくなど、忘れないようにしましょう。
去年と比べて収入が少ないなら減額申請
減額申請とは
予定納税は前年分の納税額が計算の基となるため、予定納税は「前年の実績」をもとに計算されるため、今段階で去年より収入がが落ちている場合、前年と同額の負担は厳しいことがあります。
そんな場合、減額申請をすることが可能です。
減額申請書を税務署に提出し、認められれば、予定納税額を減らすことができます。
この申請に対する処理も税務署で担当していたことがありますが、提出したからといって目を付けられ税務調査を受けやすくなる、といったことは一切ありませんので、積極的に活用してください。
減額申請できる事情
次のような状況に当てはまる場合、減額申請の対象になる可能性があります。
・廃業・休業・失業した
・法人成りした
・業績が落ちて、収入が減った
・扶養家族が増えた、医療費控除・寄附金控除などの控除が増えた
・災害や盗難などの損害を受けた
該当になるかどうかわからなければ、お近くの税務署や税理士に相談しましょう。
減額申請の期限
6/15以降、順次予定納税の通知が届いているかと思いますが、減額申請はまだできません。
・第1・2期分両方の減額を申請する場合、期間は7/1~7/15
・第2期分のみ減額を申請する場合、期間は11/1~11/16(11/15が日曜のため)
これに限らず税金に関する提出期限はとても厳しいものがあり、よっぽどの事情(コロナ禍など)がない限り1日でも提出期限を過ぎればアウトです。
早め早めに動きましょう。
終わりに
承認されるかはわかりませんが、「収入がは減るとは断言できないけど厳しい」という場合でも、申請書の提出自体はできます。
繰り返しになりますが申請には期限があるので、躊躇っているうちに期限を過ぎてしまったという事がないよう早めに動きましょう。
悩んだらまず税務署や税理士に相談してみてください。
減額申請をせず支払をされる場合は、期限に注意。未納や遅延は延滞税の対象です。
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