こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

とにかく暑いです。気が付けば「暑い」と言っているような。

暑い時は冷たい飲み物を片手に仕事をしたいですよね。

これが経費にできるなら最高ですが・・。

自分用の飲み物は経費にできません

普段仕事をしているときは常にコーヒーが傍らにあります。

と言っても安物のボトルコーヒー。900ml入っていて1本100円ちょい。ちょっと前までは80円台で買えたのになぁ。物の値段が日に日に上がっているような気がします。

それはさておき、このボトルコーヒー、たぶん月15本から20本くらい飲んでいる気がします。とすると一ヶ月で2,000円、一年で24,000円位使っている計算です。

これを経費にできれば良いんですけどね。残念ながら自分用の飲み物は経費NGです。

飲食代は「生きていくうえで欠かせない生活費」と考えられるというのがその理由。

「眠いから眠眠打破を飲んで仕事をした!」「タフマン飲んで疲れを取ってから仕事をした」などのいわゆるエナジードリンクであっても同様で、経費とはできないとされています。

従業員やアシスタントさんのための飲料はOK

当事務所、妻が漫画家をしていることもあり、漫画家さんのご依頼をいただくことが多いです。

そのため、アシスタントさんに仕事をお願いするという話をよく聞きます。

今はデジタルでリモートでも仕事を頼むことができますが、仕事場で一緒に作業をする時に出す飲み物代であれば経費としてOKです。

ただし、自分も一緒に飲むときは自分用の分は抜きましょう。

カフェ代なら場所代として認められる可能性大

自宅や事務所で飲む飲み物代はNGですが、気分を変えてアイデアを出すためスタバなどのカフェで仕事をすることもあると思います。

その時の飲み物代であれば、場所代として認められる可能性は高いと思います。

ただし、軽食であっても何か食べた場合は食べ物代は×。あくまで場所代としての飲み物代です。

また、頻度にも注意。いくら認められるだろうと言っても、毎日毎日通って・・だと難しくなる場合があります。「そんなに毎日通う必要あるの?」と疑われるわけです。

カフェで仕事をするならカフェで仕事をする理由が必要です(コーヒーが飲みたいから、ではアウトです)。

まとめ

ということで、飲み物代を経費にできたら良いのに・・というお話でした。

衣食に関しては経費化するのは厳し目で、しっかりとした理由が必要になります。

【編集後記】
もうすぐ7月です。夏本番はこれからなのに。