
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
多くの税理士には関係ないんですが、私のように国税局を辞めて税理士になった者には税理士法42条の壁が立ちはだかります。
今年も早いものでもうすぐ7月。国税を退職してから1年です。ようやくこの壁が終わります。
税理士法第42条
税理士法第42条
(業務の制限)
国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職
前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。
税務署や市役所の税務課にいた人間は、退職後1年は自分が所掌していた事案に関する納税者の依頼を受けてはいけない。
ということです。
この「職の所掌に属すべき事件」というのがクセモノ。
どこまでの範囲を示すのかがよくわかりません。
国税局からいただく注意書
ということで、退職したときには具体的な注意書をいただきます。
制限される期間と範囲について、「令和7年7月9日まで」「自己が担当した納税者に係る案件(指導、支援又は参画等した案件を含む)」と記載されています。
この範囲は階級によって異なり、例えば税務署長だと最後にいた税務署の管轄する全納税者、となっています。なかなか厳しい。
ただ、これでもまだ自分が制限される範囲はよくわかりません。
「自己が担当した」ってどこまでを指すのよ。
最後に所属していた部署はチームで仕事に当たっていたため、自分の担当した、という方が具体的にどこまでを指すのかわかりません。
これはもうその部署が関わっていた事案全てと思っていた方がいいですね。
42条を守らないと懲戒処分が科されることになっています。
税務署から何か指導を受けたことがありますか?
お問い合わせをいただきお話をさせていただくときは、どこに住んでいらっしゃっても必ずこれを聞きます。
お客様との話のネタになるんで、それは良かったんですけどね。
気を遣うポイントが一つなくなるのはホッとします。私のような地位もコネもない平職員であってもこれですから、署長クラスの方は大変でしょう。
【編集後記】
国税には「業務センター」というものがあり、広い範囲の納税者を所管しています。千葉県の業務センターは一つしかなく、令和8年7月からは千葉県全域を所管します。
そこのセンター長が退職して税理士になった場合は、千葉県全域の納税者の依頼を受けてはいけないことになるんでしょうか・・。厳しいですね。まぁ自分には関係ないんですけど。