
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今年から個人事業主やフリーランスになった場合、まだまだ収入は少ないというケースも多いかと思います。
「それなら住民税はかからないよね」という考え、これは誤りです。
いきなり住民税の通知が来て衝撃を受けないように構えておきましょう。
住民税は「1年遅れの課税」と呼ばれる
住民税は所得税と違って「前年の所得」がベースとなります。
令和8年度の住民税は令和7年の所得がもととなって金額が決まります。
つまり独立した年の稼ぎが全然なくても、令和7年は会社員でそれなりの収入があった、といった場合はそれまでと同じ規模の住民税が課税されることになります。
その代わりと言っていいのかわかりませんが、今年の収入が少なければ来年度、令和9年度の住民税は安くなる形です。
そんな仕組みから住民税は「1年遅れの課税」と呼ばれることがあり、市役所の市民税課に勤務していた時はそれを説明しても中々納得してもらえずよく怒られていました…。
会社員のときは住民税はお給料から天引きされるので「ふーん、このくらいか」で終わることも多いですが、
会社を辞めるとお給料が無いわけですから、住民税は当然自分自身で納めることになります。納税通知もご本人様宛に届きます。
辞める時も誰にも言われず、制度も知らないでいるといきなり住民税の通知が届いて「えぇ!?」とびっくりすることもありますので、納税資金を用意しておきましょう。
住民税の支払スケジュール
住民税を給与天引きで納めることを「特別徴収」
ご自身で納付書や口座振替などで納めることを「普通徴収」
といいます。
普通徴収の場合、自治体によって若干の違いはありますが概ね6月中旬に納税通知書が届きます。
支払回数は年4回。納期は6月、8月、10月、翌年1月の末日になります(土日が絡むと翌日、翌々日になります)。
年4回で払わなければならない、ということはなく、一度に払うことも可能。
4回も痛い思いをするより1回の方がマシなので、私はいつも1回で払ってしまっています(キツイですが)。
逆に4回払いが厳しければ、必ず自治体の担当窓口に相談しましょう。
払えず放置は厳禁。役所から「払う意思なし」と捉えられてしまうおそれがあります。
相談すれば場合によっては4回払いを12回払いに変えてくれるなど、柔軟な対応をしてくれる所も多いはずです。
納税資金を別口で用意しておきましょう
住民税に限ったことではなく、独立すると色々な支払をご自身で行う必要があります。
支払はキツイですが、しない訳にはいきません。
そこでおススメなのが、納税用の口座などを用意してそこに予め資金を入れておくことです。
その口座に入れたお金は「最初からないもの」と位置付けておきましょう。
さらに口座振替での支払いを申請しておけば、時期がくればそこから勝手に落ちるだけなので
ご自身の事業資金にも影響はありません。
資金不足で振替不能とならないよう注意は必要ですが、もし毎回毎回「キツイな」と感じるようでしたら試してみてください。
終わりに
独立初年度は収入もまだまだのことも多く、住民税の金額に衝撃を受けることもあると思います。
ぜひ今年の1年でお金の流れ・スケジュールを掴んでください。
納税スケジュールと資金管理を把握し、慣れていって欲しいなと思います。
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