こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、知り合いからとある物を譲ってもらいました。

まぁそれは完全にプライベート用なので経費云々は考えるものではないんですが、

事業に必要な物をお店でなく友人・知り合いから買った場合は経費になるの?というお話です。

結論:「事業のためなら」経費OK

どんな支払でも同じですが、必要経費になるかどうかのポイントは

その支払いが売上を上げるための活動に必要かどうか、です。

その目的のために買ったものはお店でもネットでも友人から買ったとしても

経費にしてOKです。

例えばPCであったり、仕事で使う椅子や机であったり、制作のための液タブであったり、

取材や作品作りのための展覧会等のチケットといったものもOK。

仕事のためという目的と、実際仕事で使ったという実績があれば大丈夫です。

証拠書類とインボイスに注意

プライベートのやり取りならまず考えることはではないですが、

仕事に関連する取引になるので税務調査に備え証拠書類を用意しておきましょう。

  • やり取りの記録(メールやLINEなどの履歴)
  • 支払の証明(振込明細など)
  • 領収書

領収書は相手に作成してもらう必要があるので少し手間がかかりますが、

逆に友人や知り合い等であれば頼みやすいということもあると思います。

親しき中にも礼儀あり、というところで、しっかりと貰っておきましょう。

なお、特に相手が会社員等であればインボイス登録していることはまずありませんので、

消費税の申告が必要な方は注意してください。

終わりに

友人や知り合いであってもキチっとした目的と実績、証拠書類を残すようにすれば経費OKです。

証拠が無ければ、もし税務調査があった場合に否認されてしまう可能性があります。

なお、金額によっては減価償却の計算が必要な場合もあります。

正しくできるのか自信がない、というときは、お近くの税務署や税理士に相談してみてください。

サービス・プロフィール

◆確定申告のご相談 確定申告書の作成・提出
(確定申告作成・提出のみのサービスは停止中です)

◆税務顧問 税務顧問サービス クリエイターさん応援プラン

◆単発相談 スポット相談 コンサルティング等

◆税務調査・無申告支援 税務調査対応 無申告支援・サポート

税理士 福地塁のプロフィール