こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告が間近に迫っています。

ふるさと納税の申告をする際の注意点についての説明です。

ふるさと納税は本人名義の寄附のみ控除可能

ふるさと納税の領収書等の宛名が、家族などご自身以外の名義のものをご自身の寄附金控除として申告することはできません。

所得税法78条

居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

このように所得税法で自身が寄附を支出したときに控除できる、と規定されています。

よく配偶者名義のふるさと納税の領収書を添付して提出する方がおりましたが、これは認められません。

後日修正申告を求められることになると思います。

社会保険料控除などは家族の分もOKとされているんですけどね。

所得税法74条

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

諦めるしかないのか・・・否!

配偶者名義のクレカなどで寄附をした場合、配偶者の名前で領収書等が発行されます。ですが実際は家族カードなどでご自身の口座から負担しているよ、と主張したい方もいるでしょう。

こうした場合、諦めるしかないのか・・・。そう思っていました。

ですが実務でこうしたケースがありまして、修正申告を求めたんですが、何と自治体に掛け合って領収書を自身名義のものに出し直してもらった、という方がいました。差替えできるんだ・・。正直びっくりです。

すべての自治体というわけにはいかなかったんですが、9割方差替えに応じてくれたとのこと。

一度出した領収書との交換という形の自治体もあれば、単に出し直してくれたという所もありました。二重控除の問題から交換が適切だとは思いますが・・。まぁとにかく差替えてくれました。

交換ということでは、一旦税務署に出した書類は基本的に返却しないんですが、そこは事情が事情なので柔軟に対応しました(この辺は担当者によりますね)。

そんなわけで、自治体によっては差替え可能です。諦めずに掛け合ってみましょう。

まとめ

ふるさと納税の控除は寄附の名義人に要注意です。

家族に「やっておいて」と頼む場合、必ず自分が払ったという形にできるようにしてください。

誤って家族名義の支払とした場合も諦めず、自治体に相談しましょう。

【編集後記】
ふるさと納税の返礼品でとんかつを作りました。美味しい。子どもたちにも大好評でした。