こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

年明けの税務署の開業日(今年は1月5日)から国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で令和7年分の確定申告書の作成・提出が可能です。

これを利用して先日、自分の確定申告書(所得税・消費税)を作成して提出しました。

国税庁HPの作成コーナー

国税局に勤務していた時から、何度も納税者の方の確定申告書や修正申告書、更正の請求書を作ってきました。

国税の職員が使える申告用ソフトは、国税庁HPの作成コーナーしかありません。

他の税理士は「使い辛い」「会計ソフトと連動する申告ソフトがあるからそっちでやる」という方の方が圧倒的に多いと思います。

ですが私は元々使っていたということもあり操作に慣れきっているので、こちらしか使いません。

国税が公式に出しているものなので、良いところもたくさんあります。

去年も1月に提出

令和6年分の申告を見返すと、提出日は1月27日でした。

今年は1月21日に提出できました。

前回は消費税が還付申告(要するに赤字)だったんですが、今回は納付申告に。黒字になりました。

納税もPayeasyで済ませ、これであとはお客様の申告に注力できます。

税理士は期限後申告だと懲戒を受ける可能性あり

税理士たるもの、申告期限を守らないことなど言語道断。法定申告期限内に税理士自らが申告しなければ、納税者に対して示しがつかない。

このような考えのもと、税理士が期限後申告をすると懲戒処分を受ける可能性があります。

「期限後申告でも申告しているから良いでしょ」は通りません。

確定申告に間に合いそうにない場合に、どうすればよいかを指導するのも税理士業務の一つです。1日でも期限を守らなければそれは税理士自らが無申告となってしまいます。

税理士は、税理士への信用や品位を害するような行為をしてはならない。

「信用失墜行為」となりますので、自分の申告は1月中には済ますようにしています。

終わりに

ということで、早めに申告を終わらせ一安心、というところです。

税理士に限らず、出せる方はすぐに出してしまいましょう。

早めにストレスから解放され、本業に集中していただくのが良いと思います。

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