
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
青色申告の申請をしている方は、事業所得や不動産所得の計算をする上で最大65万円の青色申告特別控除を適用できます。
その注意点についてまとめてみます。
期限内申告で貸借対照表の提出が必須
65万円の青色申告特別控除を適用するためには、確定申告書に正規の簿記の原則に従って記帳した帳簿をもとに貸借対照表、損益計算書を添付し、控除を受ける金額を記載して法定申告期限内に提出しなければならない、とされています。
ポイントは3つ。
・正規の簿記の原則に従って貸借対照表を作成、提出
・確定申告書に金額を記載
・期限内申告
です。
e-Taxで提出
65万円の青色申告特別控除を適用するには、上記の要件を満たした上でe-Taxで提出する必要があります。
書面提出の場合、65万円の控除が55万円となってしまいます。
一応「優良な電子帳簿の要件を満たして帳簿の備付及び保存をしている」かつ「届出書を提出期限内に提出している」という条件を満たせば書面提出でも65万円の可能ですが、小~中規模の個人事業主の方でこれをしている人はほぼ居ないでしょう。
不動産所得の場合は「事業的規模」である必要がある
不動産所得がある場合、その規模によって「事業的」か「業務的」かに分けられます。
65万円控除が適用できるのは「事業的規模」の場合のみ。
ただし、事業所得の傍ら「業務的規模」の不動産所得を得ている場合、他の65万円の特別控除を取れる要件をすべて満たしていれば、不動産所得においても65万円控除を適用することは可能です。
青色申告特別控除は不動産所得→事業所得の順番で控除し、合わせて最大65万円であることに注意してください(それぞれ65万円ずつ、合計130万円、などとすることはできません)。
家内労働者の特例と併用できる
「家内労働者の特例」を適用して事業所得の計算をする場合においても、青色申告特別控除の適用を受けることができます。
還付申告であっても期限内申告が必要
還付申告の場合は「確定申告期限」というものはなく、5年間申告できることになっています。
この場合であっても、65万円控除の要件の一つである「期限内申告」は3月15日(2026年は3月16日)となります。
少しでも過ぎるとアウト。気をつけてください。
終わりに
青色申告特別控除は所得税のみならず、住民税や国民健康保険にも影響します。
正しく適用し、節税に繋げてください。
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