こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

令和8年の改正で扶養親族等の収入要件(所得要件)が変わります。

変更の内容

変更の内容は以下のとおり。

一般的に言う「扶養」の要件は給与収入のみの場合、136万円までOKということになります。

令和8年分からだが令和8年12月スタート

この改正は令和8年分の所得税から適用になります。

施行は令和8年12月1日から。

また源泉徴収をされている方は、11月までの事務には変更はありません。

12月に行う年末調整では引き上げ後の基礎控除にて精算することになります。

改正後の配偶者特別控除額・特定親族特別控除額

上記の改正を受け、配偶者特別控除額と特定親族特別控除額は次のとおりとなります。

終わりに

今回の改正は税金を計算する上での扶養の要件です。

健康保険はまた違ってきますので注意してください。ご加入されている会社の保険組合によっても違いがあるので、お勤め先の担当の方に聞いてみるといいと思います。

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